技能実習と特定技能の違い
特定技能は長期間働く事が出来、キャリアアップした人材確保につながるというメリットがあります。
技能実習 | 特定技能 | |
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法令関係 | 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護 に関する法律と出入国管理及び難民認定法 |
出入国管理及び難民認定法 |
在留資格 | 技能実習 | 特定技能 |
在留期間 | 1号1年・2号、3号2年以内(合計最長5年) | 通算5年 |
技術水準 | なし、現地での訓練校の技術がある場合もある | 分野においての知識、経験がある |
入国時要件 | なし、介護のみ入国時N4レベル以上の要件あり | 技能有、日本語能力試験要件は職種別、 技能実習2号修了者は免除 |
送り出し機関 | 外国政府の推薦、認定を受けた機関 | なし、直接雇用可 |
監理団体 | 非営利組合等が監理をおこなう | なし |
支援機関 | なし | あり、出入国管理庁による登録された個人または 団体が受け入れ機関からの委託を受け支援を行う |
受入方法 | 監理団体と送り出し機関を通じておこなう | 直接採用活動を行い、国内外の斡旋機関を通じて 採用することが可能 |
受入人数 | 職員総数30人以下3人・31~40人4人・41~50人5人・ 51~100人6人・101~200人7人・201~300人15人・ 301人以上常勤職員総数の20分の1 |
介護・建設分野を除きなし 介護:事業所で受け入れることができる1号特定技 能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職 員の総数を上限とする建設:特定技能と特定活動で 就労する外国人の合計が、受け入れ企業の常勤職員の人数まで |
仕事内容 | 非専門的・技術的分野 | 専門的・技術的分野 |
転籍・転職 | 原則不可。倒産や技能実習2号から3号の移行時 のみ転職可能 |
同一業務区分内、又は試験により技術水準の共通性が確認 された場合は転職可 |
新たな在留資格特定技能への変更の流れ
技能実習2号→試験免除→特定技能1号(通算5年)→試験→特定技能2号(期限なしの更新可能・家族帯同可)
日本語能力基準の要件を満たす外国人→特定技能試験→特定技能1号(通算5年)→試験→特定技能2号(期限なしの更新可能・家族帯同可)