特定技能支援

特定技能支援とは

「特定技能」とは、外国人による介護職や製造業など特定産業分野における相当な知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事することで得る在留資格のことです。

特定技能外国人の支援には専門的な内容があるため、特定技能外国人を雇用する会社自身で実施するのが困難なことがありますので、特定技能の登録支援機関としてMGCでは、支援計画の作成や、特定技能1号の活動をスムーズに行えるよう支援しております。

そして外国人を適正に受け入れることで、日本人と外国人が安心安全に共生社会を暮らせる実現に取り組んでおります。

 

特定技能1号・2号

「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があり、「特定技能1号」では、平成31年4月から始まった、就労目的で外国人材を受け入れるための在留資格で、対象となる外国人は、技能水準・日本語能力水準を試験等で確認された上で入国でき、さらに介護事業所で最大5年間雇用できます。 そして5年後の帰国までに介護福祉士の国家資格を取得できれば、在留資格「介護」に変更されて永続的に働くことができます。また3年目まで修了した技能実習生は、「特定技能1号」に必要な試験が免除されます。
「特定技能2 号」では、特定産業分野における熟練した技能を要する業務に従事した外国人向けの在留資格となります。

 

特定技能人材に必要な支援

義務的支援

下記の義務的支援では、赤部分は特に外国人が十分に理解できる言語で対応です!

事前ガイダンスの提供

従事する業務内容、日本で行うことができる活動・待遇について、各種生活支援内容についてなど。

出入国する際の送迎

空港や受け入れ企業または住居間の送迎。出国の際は保険検査場前まで同行

適切な住宅確保や生活に必要な支援契約

口座開設、航空券手配・転入等の行政手続き・携帯電話・各種ライフライン開設案内など。

生活オリエンテーション

入国後に必要な生活情報の提供(少なくとも8時間以上)各種機関の利用方法など

日本語学習の提供

日本語教育機関及び学習教材の情報提供・オンライン講座の利用手続き補助・日本語講師との学習機会提供。

相談・苦情の対応

相談または苦情への対応・生活・健康など。あらゆる悩みを対応する多国語対応のホットライン。

日本人との交流促進支援

地方公共団体やボランティア団体等が主催する地位住民との交流の場や地域行事に関する情報提供と参加の際の補助。

特定技能契約解除する場合の転職支援

外国人との責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合の転職支援。

定期的な面談への実地行政機関への通報

受け入れ企業及び1号外国人それぞれと定期的な面談の実施、行政機関への通報。

 

特定技能支援の費用

特定技能支援での費用は 「人件費」「社会保険料」「交通費(必要な場合)」、 そして「登録支援機関のサポート費」などがかかり、 人件費はその地域によって異なっており最低賃金以上が基本となります。
また家賃・水道光熱費等は、技能実習生の給与から天引きしていくのが一般的です。